印紙税の特別自主開示プログラム(SVDP)延長について

マレーシア内国歳入庁(MIRB)は、印紙税に関する特別自主開示プログラム(SVDP: Special Voluntary Disclosure Programme)について、適用期間を年末まで延長する旨を発表しました。

マレーシア内国歳入庁(MIRB)は、印紙税に関する特別自主開示プログラム(SVDP: Special Voluntary Disclosure Programme)について、適用期間を年末まで延長する旨を発表しました。

延長期間:2026年7月1日 ~ 2026年12月31日(6か月)

対象文書:2023年1月1日 ~ 2025年12月31日に作成された文書

  • 印紙税の査定および納付は、2026年1月1日~2026年12月31日の期間内に実施する必要あり
  • 印紙税が納付された場合、ペナルティは自動的に免除(申請不要)
  • 本プログラムは、不正(fraud)に該当するケースには適用されない
  • 本プログラムに基づき適正にスタンプされた文書は、監査対象にならない。ただし、本プログラム外の文書については引き続き監査対象となる可能性あり

まだ下記のような文書にかかる印紙税について過去分の見直しを行っていない場合は、SVDPを利用して対応していただくことをお勧めします。

  • サービス契約、取引基本契約等の取引関連契約書
  • ローン契約、保証契約
  • リース契約

また現状、税務当局側のe-Stampingの処理・評価通知の発行に時間を要しておりますので、早めのご対応を強くお勧めします。