就労ビザ取得要件の改定について

マレーシアのEPについて大きな改正が行われることになります。

マレーシア政府は、就労ビザ(EP: Employment Pass)の給与要件および雇用期間に関する新制度を2026年6月1日より施行することを発表しました。
マレーシアのEPについて大きな改正が行われることになります。
主な変更内容は下記のとおりです。

EP I
月額最低給与:RM 20,000以上(現行RM 10,000以上)
雇用期間:10年

EP II
月額最低給与:RM 10,000〜RM 19,999(現行RM 5,000〜9,999)
雇用期間:10年(※現地人材への承継計画が必要)

EP III
月額最低給与:RM 5,000(製造セクターはRM 7,000)〜RM 9,999(現行RM 3,000〜4,999)
雇用期間:5年(※現地人材への承継計画が必要)

  • 承継計画(Succession Plan)の義務化:EP IIおよびEP IIIについては、将来的に職務を現地人材へ譲るための具体的な計画が、雇用主の指針として求められるようになります。
  • 雇用期間の制限の導入:以前は特定の制限が無かった雇用期間について、制限が導入されることになります。上記の雇用期間がそのカテゴリーで駐在できる上限期間となります。
  • 帯同家族:EP IIIの駐在員についても、家族を帯同することが認められるようになります。
  • 施行までの猶予:施行開始は2026年6月1日となります。6月1日以降に提出される新規、更新のEP申請は、改定後の基準に準拠する必要があります。

今回の改定は、給与要件が2倍に引き上げられるなど、企業のコスト構造や人事戦略に大きな影響を及ぼす可能性があります。
また、EP II、EP IIIにおける「承継計画」の策定は、今後のビザ申請・更新における重要な鍵となってくるものと予想されます。


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